医療法と医療法施行規則の違い

医療法を守らなければ、罰則規定、刑罰があったり、医療法施行規則は、守らなくても罰則はないなどといわれていますがどうなんでしょうか?
ご存じの通り医療法、法律は、国会で定められます。医療法施行規則は、医療法を実際に運用するために、医療法を管轄する省庁が定めるものです。医療法施行規則は、法律の不十分なところを補って完全なものにする補完規定するものですから、医療法と医療法施行規則は一緒に運用されます。
ですから医療法施行規則は、守らなくても罰則はないということはないのです。医療法を守らなければ罰されます。医療法施行規則は、医療法の具体的違反の基準等を規定しています。
つまり、医療法で罰するようになっている法律に基づいた規則であれば、医療法施行規則を守らなければ罰せられますし、罰則規定の無い法律に基づいた規則であれば、当たり前ですが罰することはできないということになります。
医療法の広告規制

それは医療法に「一定の事項に限っては、広告をしても良い」という定めがあるからです。広告には、この病気を診察してくれる医師がいる、入院施設があるなどのことを世間一般に知らせる意味があるので、完全には禁止になっていません。原則として、医療機関、医業等に関する広告は禁止になっていますが、事実や客観的な情報として個別に定められた事項についてのみ、広告できるようです。
しかし、医療法・同施行令および厚生労働省告示、医療法により委任されて厚生労働大臣が定めた事項の公表文書には、広告が出来る事項を事細かに定め、厳しく制限している。規制の意味合いは、『「悪意ある広告、虚偽の広告、基準が明確でないから客観的に比べられない広告の排除」である』とのことです。
でもウェブサイトでよく見かけますが、広告規制の対象は、新聞や雑誌、看板などの露出物となっていて、ホームページについては、「広告」とはみなされていないようです。
元々ホームページは、普通は患者自信が情報を得るためにアクセスするものであり、一般的には医療法上の広告規制としては扱われない。ホームページの内容が不特定多数の患者を誘引する目的を持っているものならば、広告に該当するものと考えられ広告規制の対象になるそうです。
医療法改正参考文献
医事関連法の完全知識 2015年版
2015年4月現在の健康保険法や医療法など,最新の医療関連87法に完全準拠させた最新版。今回2015年版では、2014年6月成立の「医療・介護総合確保推進法」と同法による「医療法」改定(地域医療ビジョン,病床機能報告制度の
創設等),2015年1月施行の「難病患者医療法」(特定疾患治療研究事業の見直し),「児童福祉法」改定(小児慢性特定疾患研究事業の見直し),「感染症法」改定―など,激変する法制度改定をすべて収録しています。
医事法入門 第4版 (有斐閣アルマ)
医療をとりまく環境が刻々と変化しつづけるなかで,それに関連する法的問題に対しても,社会の関心は日々高まってきている。初学者にもわかりやすく,かつコンパクトに解説がなされた好評のテキスト。第3版刊行以後に公布された法令や判例を織り込み全面改訂。