
医療法(いりょうほう)とは、医療をサービスする組織の維持をはかり、国民の健康の維持に貢献することを目的とする日本の法律の一つです。病院、診療所、助産所の開設及び管理・整備の方法などを決め、基本的に医療機関に関連する法律であり、医師等の各資格の責務や職能などは、根幹に医師法等の各医療資格を定めている法律です。
医療法を守らなければ、罰則規定、刑罰があったり、医療法施行規則は、守らなくても罰則はないなどといわれていますがどうなんでしょうか?
ご存じの通り医療法、法律は、国会で定められます。医療法施行規則は、医療法を実際に運用するために、医療法を管轄する省庁が定めるものです。医療法施行規則は、法律の不十分なところを補って完全なものにする補完規定するものですから、医療法と医療法施行規則は一緒に運用されます。
ですから医療法施行規則は、守らなくても罰則はないということはないのです。医療法を守らなければ罰されます。医療法施行規則は、医療法の具体的違反の基準等を規定しています。
つまり、医療法で罰するようになっている法律に基づいた規則であれば、医療法施行規則を守らなければ罰せられますし、罰則規定の無い法律に基づいた規則であれば、当たり前ですが罰することはできないということになります。