
医療法の広告規制で病院は、営利目的の広告をしてはいけないと言われていますが、なぜなのか?なぜ電車のつり革の広告はいいのか?どういう基準になっているのでしょうか?
それは医療法に「一定の事項に限っては、広告をしても良い」という定めがあるからです。広告には、この病気を診察してくれる医師がいる、入院施設があるなどのことを世間一般に知らせる意味があるので、完全には禁止になっていません。原則として、医療機関、医業等に関する広告は禁止になっていますが、事実や客観的な情報として個別に定められた事項についてのみ、広告できるようです。
しかし、医療法・同施行令および厚生労働省告示、医療法により委任されて厚生労働大臣が定めた事項の公表文書には、広告が出来る事項を事細かに定め、厳しく制限している。規制の意味合いは、『「悪意ある広告、虚偽の広告、基準が明確でないから客観的に比べられない広告の排除」である』とのことです。
でもウェブサイトでよく見かけますが、広告規制の対象は、新聞や雑誌、看板などの露出物となっていて、ホームページについては、「広告」とはみなされていないようです。
元々ホームページは、普通は患者自信が情報を得るためにアクセスするものであり、一般的には医療法上の広告規制としては扱われない。ホームページの内容が不特定多数の患者を誘引する目的を持っているものならば、広告に該当するものと考えられ広告規制の対象になるそうです。